ポンプ修理・交換・排水管・受水槽(貯水槽)のメンテナンスはおまかせください

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ビル設備365

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受水槽・高架水槽(貯水槽)

受水槽・高架水槽(貯水槽)はビルやマンションなどの施設において、必須の設備です。 この設備の衛生状態を保つことは、利用される方や入居者に安全・安心な水と健康を供給することを意味します。 また災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合も受水槽・高架水槽(貯水槽)が重要となります。

受水槽・高架水槽(貯水槽)について

受水槽・高架水槽とは

通常の戸建住宅の水道は直結方式(水道の配水管→給水管→給水栓)が一般的です。一方、高さのあるビルやマンション等では水道に送る水圧が確保出来ません。 この為、配水管から送られてきた水道水を一旦受水槽に貯水した後、揚水ポンプでさらに高架水槽へ汲み上げる 受水槽方式(水道の配水管→受水槽→加圧ポンプ→高架水槽→給水管→給水栓)がとられます。

直結方式
受水槽方式

この時、水道水を一時的に貯留するため建物の地下や1階部分などに設置されている水槽を「受水槽」 屋上に設置されている水槽を「高架水槽」と言います。 また「受水槽」「高架水槽」等の設備を総称して「貯水槽」といいます。

衛生管理

受水槽や高架水槽を使用した施設は、衛星管理が不十分であると、水が汚染される可能性があります。
安全な水道水の確保には、定期的な清掃消毒作業や、水質検査等、適正な衛星管理が必要です。
貯水槽の管理責任は、設置者にあります。水道管により運ばれてきた水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは水道事業者の責任ですが、 受水槽に入ってからの責任は設置者(所有者)となります。

定期点検・清掃

受水槽の有効容量が 10立方メートルを超える貯水槽(受水槽・高架水槽)については、水道法において 「簡易専用水道」として位置付けられています。 「簡易専用水道」は水道法により、 1年に1回以上の定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等が義務付けられています。 10立方メートル以下のものは「小規模貯水槽水道」といいます。こちらは法の摘要はありませんが、健康という視点から見た場合、定期的な点検をおすすめします。

こんなところに要注意!!
  • 水槽に亀裂、漏水、腐食等はないか。
  • 汚水等に汚染されていないか。
  • 水槽に鉄サビ、藻の発生、水アカ等の沈積物等はないか。
  • 水道から出る水が無色透明か。
  • 塩素臭を除く異臭味がないか(なまぐさ、かなけ、かび、油等の異常な臭味がないか)。
  • 受水槽・高架水槽 (貯水槽)の定期点検・清掃についてはこちら
  • 受水槽・高架水槽 (貯水槽)に関するお問い合わせはこちら

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